いらっしゃいませ ゲスト さん

改正健康増進法

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所
*ただし、喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

経過措置としての、喫煙可能室

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、 これに配慮し、経過措置として、こうした飲食店を既存特定飲食提供施設とし、 喫煙可能室の設置を可能としています。 喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。 参照・抜粋:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

フィールドの対応

フィールドでは左表示のステッカーを入口ドア付近に表示しています。 標識デザインは改定健康増進法のガイドライン完全準拠したステッカーを掲示しています。 日本語のほか、英語、中国語、韓国語の計3ヵ国語対応のステッカーです。